今回頂いた質問

授業で「看護師として働くようになったら、定期的に業務従事者届を提出する必要がある、ということを覚えておいてくださいね」と言われました。業務従事者届とは何ですか?また、どれくらいの間隔で提出する必要がありますか?

ご質問ありがとうございます。

業務従事者届とは?

「どの地域にどれくらいの医療従事者がいるのか」あるいは「どの地域にどれくらいの医療従事者が働いているのか」などの実態を把握するために、提出が求められています。
この届出は、医療に関する施策を立てる上での参考資料として活用されるものです。

看護師の業務従事者届に関しては、保健師助産師看護師法第33条で「2年ごと」の提出が義務づけられています。
「業務に従事する保健師、助産師、看護師又は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。」

ちなみに、業務に従事している看護師が届出の対象になります。「資格は持っているが実際には働いていない」という場合は届出の必要がありません。

この他にも、看護師という職業は、免許や業務に関することが法律によって定められています。法律違反の場合には罰則もありますので、十分注意しましょう。看護師を目指す者として、保健師助産師看護師法の内容には大まかにでも目を通しておくとよいでしょう。

回答は以上になります。
では、第100回の国家試験で出題された問題を解いてみましょう。

問題

第100回 看護師国家試験 午前問題4

看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。
1. 1年ごと
2. 2年ごと
3. 3年ごと
4. 4年ごと

1.×
2.○
3.×
4.×

答え…2

編集部より

業務従事者届については、届出が業務従事者のみとされていることから、潜在看護職員を含む免許取得者全体の把握ができず、全国で約55万人存在すると推計される潜在看護職員を特定することが困難だといわれています。業務従事者だけでなく、免許保持者への届け出制導入に対する積極論、慎重論が論議されています。